第1条 戦争状態の終結と国交再開
- 両国は相互の戦争状態を終了し、外交関係を回復する。
- それまでの敵対行為に基づく請求権を相互に放棄する。
第2条 国境問題の暫定措置(棚上げ)
- ダルノー地方の最終的帰属は将来の平和的交渉に委ねる。
- その間、現状の実効支配線を国境として扱い、いかなる軍事行動も行わない。
第3条 相互不可侵の確認
- 双方は相互の主権と領土保全を尊重し、武力による威嚇・干渉を行わない。
第4条 通商・航路の回復
- 国境検問所・海上航路を限定的に再開。
- 相互の港湾で交易船の寄港を許可する。
第5条 民間交流・往来の緩和
- ダルノー=ナーザダリ間の家族・商人の往来を認める特別許可制度を導入。
第6条 中立国(ゴルモア)による保証
- 条約の履行監視および紛争調停をゴルモア帝国が担う。