前文

ルーレット共和国およびマーベチック王国は、過去の戦争における悲惨な経験を鑑み、未来の平和と友好を確立するため、また両国民の繁栄と安全保障を確保するため、本条約を締結する。


第一条 戦争状態の終結

両国は、第四次ルーレット戦役およびマーベチック再独立戦争に起因する一切の戦争状態が完全に終結したことを確認する。

第二条 国境の確定

両国間の国境は、1496年基本条約およびその後の国境画定に基づき、現状の国境線を最終的かつ永久に承認する。

第三条 戦争犯罪の認定

  1. ルーレット共和国は、ヴェルダー大統領の指導下に行われたナーザダリ占領期の不当な処刑・弾圧行為(1457年の「エミリア事件」等)について、誤りであったことを公式に認める。
  2. マーベチック王国は、1481年再独立時に発生したルーレット系住民への迫害・追放・財産没収の一部を抑止できなかったことを遺憾と表明する。
  3. 両国は、戦争犯罪の責任追及については事件からの時間経過を考慮し、既に処罰された一部の責任者をもって最終的とする。

第四条 賠償及び請求権

  1. 双方は、戦争・占領により生じた一切の賠償請求権を相互に放棄する。
  2. ただし象徴的措置として、ルーレット共和国はドノリ再建に係る費用請求を放棄し、マーベチック王国はルーレット人財産没収に対する補償請求を放棄する。

第五条 復興支援と経済協力

  1. 両国は、戦後復興のための協力を行う。
  2. 具体的には、交易路の再開、関税の相互優遇、技術協力(航空機・ミサイル開発分野)を推進する。
  3. 復興支援は賠償の代替措置として扱われる。

第六条 安全保障

  1. 両国は相互の領土保全を尊重し、武力による威嚇または行使を行わない。